ガイドヘルパー派遣事業は当事者のニーズに合わせて支給を!

 先の6月議会で、わたしは一般質問として、障害者自立支援法では地域支援事業と位置づけられている移動支援事業、いわゆるガイドヘルパー事業を取り上げました。もともとは視覚障害のある方に適用されていた事業ですが、知的あるいは精神障害の人にもいまは適用されています。しかし地域支援事業のため、自治体によって支給時間数が違っており、府中市は視覚、知的、精神障害とも20時間が基準です。しかし多摩市は50時間、調布市は視覚障害者は50時間で知的、精神の方は25時間となっていました。
 当事者にとっては、この制度は社会参加のために必要な制度であり、時間数の制限は「生きることの制限」をしているようなものです。ひとは決められた時間で決められたことだけをやることはできません。障害があっても同じです。
 この時間数の根拠や、居住地によって異なることは問題ではないか、時間数の制限を考え直す気はないかと聞きました。合わせて、いま介護者不足が社会問題化しています。それがガイドヘルパー不足としてあらわれている現状を認識しているかと聞きました。
 市は、今後当事者個々の状況と要望を踏まえて、他市区町村の状況も調査し、来年度の障害者自立支援法の見直しも視野に入れて見直しを考えるが、財源は厳しいという答弁でした。またヘルパー不足については、当事者からそんな声は聞いていないという答弁でした。
 しかし、ヘルパー不足については、何度も市に訴えてきたという事業所の方の声を聞いています。また、財源を理由にした福祉予算削減は認められないこと、ヘルパー不足が起きるのも、障害者自立支援法の根本的問題であり、市でできることは、改善してほしいと要望しました。